あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第九条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名 その他 厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。


その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。

2項

施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から 十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。


休止した施術所を再開したときも、同様とする。