施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
#
昭和二十二年法律第二百十七号
#
略称 : あはき法
第九条の五
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上 必要な措置を講じなければならない。