あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第九条の五

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。

2項

施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上 必要な措置を講じなければならない。