あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第九条の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者 又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を設置する市 又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市 又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市 又は特別区の区域を除く)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名 その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。