あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

免許は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校 又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学 その他 あん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師となるのに必要な知識 及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験 又は きゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。

一 号

厚生労働大臣

あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師 及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師 及びきゆう師の養成施設 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師の養成施設

二 号

都道府県知事

はり師の養成施設、きゆう師の養成施設 又は はり師 及びきゆう師の養成施設

2項

前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員 その他 文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣、厚生労働大臣 又は養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

3項

第一項の学校 又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員 その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣 又は同項の都道府県知事の承認を受けなければならない。

4項

文部科学大臣 又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

5項

厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成 及び採点を行わせる。

6項

試験委員は、試験の問題の作成 及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

7項

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

8項

前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

9項

厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又は その試験を無効とすることができる。

10項

厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。