免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校 又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学 その他 あん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師となるのに必要な知識 及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験 又は きゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。
厚生労働大臣
あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師 及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師 及びきゆう師の養成施設 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師の養成施設
都道府県知事
はり師の養成施設、きゆう師の養成施設 又は はり師 及びきゆう師の養成施設