あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事(地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長 又は区長。第十二条の三 及び第十三条の二除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。

2項

医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。