この法律に規定するもののほか、学校 又は養成施設の認定の取消し その他認定に関して必要な事項は政令で、
試験科目、受験手続 その他 試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証 又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納 及び提出 並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 及びきゆう師名簿の登録、訂正 及び消除に関して必要な事項 並びに指定試験機関 及び その行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎ 並びに指定登録機関 及び その行う登録事務 並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。