あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に規定するもののほか、学校 又は養成施設の認定の取消し その他認定に関して必要な事項は政令で、


試験科目、受験手続 その他 試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証 又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納 及び提出 並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 及びきゆう師名簿の登録、訂正 及び消除に関して必要な事項 並びに指定試験機関 及び その行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎ 並びに指定登録機関 及び その行う登録事務 並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。

2項

都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部 若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は その構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。