あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第八条第一項第十二条の二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣 又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長 若しくは特別区の区長が行うものとする。


この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

2項

前項の場合において、厚生労働大臣 又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長 若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。