あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第十三条の七

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ 若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許 又はきゆう師免許を受けた者

三 号

第七条の二第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第十二条の規定に違反した者

五 号

第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者

2項

前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。