次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ 若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
虚偽 又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許 又はきゆう師免許を受けた者
第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十二条の規定に違反した者
第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者