あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第十三条の九

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の十二第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第三条の十四第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第三条の十五第一項第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第三条の十六第三条の二十五において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務 又は登録事務の全部を廃止したとき。