次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第五条 又は第七条(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第六条の規定に違反した者
第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく 指示に違反した者
第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
第九条の二第一項 又は第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分 又は命令に違反した者
第十二条の三の規定に基づく 業務停止の処分に違反した者