あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第十三条の八

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条 又は第七条第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第六条の規定に違反した者

三 号

第八条第一項第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく 指示に違反した者

四 号

第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

五 号

第九条の二第一項 又は第二項第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 号

第十条第一項第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 号

第十一条第二項第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分 又は命令に違反した者

八 号

第十二条の三の規定に基づく 業務停止の処分に違反した者