第二条第六項 又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百十七号
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略称 : あはき法
第十三条の四
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正