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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百十七号
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略称 :
あはき法
第十二条
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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厚生
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第十二条
1項
何人も、
第一条
に掲げるものを
除く
外、医業類似行為を業としてはならない。
ただし
、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(
昭和四十五年法律第十九号
)の定めるところによる。