あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第十二条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上 特に害があると認めるとき、又は その者が次の各号いずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又は その業務の全部 若しくは一部を禁止することができる。

一 号

心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者

三 号

罰金以上の刑に処せられた者

四 号

前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた者

2項

前項の規定による業務の停止 又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。