都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上 特に害があると認めるとき、又は その者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又は その業務の全部 若しくは一部を禁止することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
麻薬、大麻 又はあへんの中毒者
罰金以上の刑に処せられた者
前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた者