この法律の公布の際 引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。
ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
この法律の公布の際 引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。
ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
第四条、第七条から 第八条まで 及び第九条の二から 第十一条までの規定は、前項に規定する者 又は その施術所について準用する。
この場合において、
第八条第一項中
「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長 又は区長。第十二条の三 及び第十三条の二を除き、以下同じ。)」とあるのは
「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長 又は特別区の区長」と、
同条第二項中
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長」と、
第九条の二第一項中
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。以下同じ。)」と
読み替えるものとする。