あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

附 則

平成二一年四月二二日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。

# 第二条 @ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許 若しくはきゅう師免許 又はあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験 若しくはきゅう師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許 若しくはきゅう師免許 又はあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験 若しくはきゅう師国家試験とみなす。

# 第七条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。