あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

附 則

昭和三〇年八月一二日法律第一六一号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時58分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、昭和三十一年一月一日から施行する。
2項
あん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定による届出をしていた者のうち、旧法の公布の際引き続き三箇月以上指圧を業としていた者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第一条の規定にかかわらず、当分の間、当該指圧を業とすることができる。
3項
前項に規定する者が当該指圧を業とするについての規制 及びこれに違反した場合の処罰に関しては、新法第十二条の二第二項 及び第十二条の三の規定 並びにこれらの規定に係る第十三条の六、第十三条の七、第十四条 及び第十四条の二の規定の例による。
4項
あん摩師以外の者でこの法律の施行前に第十二条の規定に違反して指圧を業としたもの及び この法律の施行前に指圧の業務 又は その業務が行われる場所に関して第十九条第二項において準用する第七条の規定に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。