あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

附 則

昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時58分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ あん摩、マツサージ及び指圧についての諮問等

2項
厚生大臣は、あん摩、マツサージ 及び指圧の業務内容、業務を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならない。

@ 医業類似行為についての調査等

3項
あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項 及び第二項 並びに柔道整復師法第二十五条第一項に規定する事項のほか、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう 及び柔道整復以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。
4項
厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう 及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。

@ 旧法によるあん摩師免許に関する経過規定

5項
この法律の施行前にこの法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたあん摩師免許は、新法第一条のあん摩マツサージ指圧師免許とみなす。

@ 旧法によるあん摩師試験に関する経過規定

6項
この法律の施行前に旧法第二条第一項のあん摩師試験に合格した者は、新法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格した者とみなす。

@ 旧法等による処分に関する経過規定

7項
旧法第十九条第二項 又は第三項(この法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定によつてした処分は、それぞれ、新法の相当規定(この法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)によつてした処分とみなす。

@ 罰則に関する経過規定

8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 旧法の規定による届出の遅れた者に対する経過規定

9項
旧法の公布の際引き続き三箇月以上、あん摩業、マツサージ業、はり業、きゆう業 及び柔道整復業以外の医業類似行為を業としていた者であつて、やむをえない事由により旧法第十九条第一項の規定による届出をすることができなかつたと都道府県知事が認めたものが、この法律の施行の日から 六箇月以内に厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、その者は、新法第十二条の二第一項 及び第十九条の二第一項 並びにこの法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第二項の規定の適用については、その届出をした日以後は、旧法第十九条第一項の規定による届出をしていた者とみなす。