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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第十八条中あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項の改正規定 及び第二十一条中柔道整復師法第十一条の改正規定 昭和五十八年四月一日
三及び四
略
五
号
第十八条の規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項の改正規定を除く。)、第二十条の規定 及び第二十一条の規定(柔道整復師法第十一条の改正規定を除く。)公布の日から起算して二月を経過した日
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経過措置
4項
附則第一項第五号に定める日前に次の各号に掲げる免許を取得した者の免許は、同日現在においてその者について、それぞれ当該各号に定める名簿を作成している都道府県知事が与えたものとみなす。
一
号
あん摩マツサージ指圧師免許 あん摩マツサージ指圧師名簿
二
号
はり師免許 はり師名簿
三
号
きゆう師免許 きゆう師名簿
9項
この法律(附則第一項第四号 及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為 及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。