あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

附 則

昭和六三年五月三一日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
この法律による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第二条第一項に規定する学校、厚生大臣は同項に規定する養成施設、新法第三条の四第一項に規定する指定試験機関 及び新法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)に関し必要な準備を行うものとする。

# 第六条 @ あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の受験資格の特例

1項
新法第二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際 現に旧法第二条第一項の規定により文部大臣の認定した学校 又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識 及び技能の修得を終えている者 並びにこの法律の施行の際 現に当該学校 又は養成施設において当該知識 及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験 又はきゆう師国家試験を受けることができる。この場合において、当該知識 及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校 又は養成施設に係る旧法第二条第一項の規定による文部大臣の認定 又は厚生大臣の認定は、なお その効力を有する。

# 第七条 @ 旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者

1項
旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許 又はきゆう師免許を受けた者は、新法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許 又はきゆう師免許を受けた者とみなす。

# 第八条 @ 旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証

1項
旧法第三条の二の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証 又はきゆう師免許証は、新法第三条の三第二項の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証 又はきゆう師免許証とみなす。

# 第九条 @ 旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿

1項
旧法第三条の三の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿は、新法第三条の二の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿とみなし、旧法第三条の三の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿への登録は、新法第三条の二の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿への登録とみなす。
2項
都道府県知事は、附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定するあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 及びきゆう師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
3項
指定登録機関があん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。

# 第十条 @ 講習会

1項
この法律の施行の際 現にあん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師である者 及び附則第六条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。

# 第十一条 @ 旧法による処分及び手続

1項
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続 その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第二条第一項(学校 又は養成施設に関する部分に限る。)を除く。)によつてしたものとみなす。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の日から 附則第三条 又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二条(学校 及び養成施設に関する部分を除く。)又は第九条第一項の規定に係るものに対する罰則の適用については、附則第三条 又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。