あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

附 則

昭和四五年四月一四日法律第一九号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時58分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の一部改正に伴う経過規定

13項
この法律の施行前に旧施行規則第二十三条の規定によりなされた旧法第二条第一項の試験の受験の禁止は、前項の規定による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下附則第十六項までにおいて「新法」という。)第二条第六項後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。
14項
旧施行令第三条の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿は、それぞれ、新法第三条の二の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿とみなす。
15項
この法律の施行前に旧施行規則第二十四条(旧施行規則第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定によりした届出は、新法第九条の二(新法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
16項
この法律の施行前に旧法第十一条第二項の規定によりなされた施術所についての使用の制限 若しくは禁止 又は修繕 若しくは改造の命令は、新法第十一条第二項の規定によりなされた使用の制限 若しくは禁止 又は改善命令とみなす。この場合において、当該処分のうち期間が定められていない処分については、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長)は、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。

@ 罰則に関する経過規定

19項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。