あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時58分


· · ·

# 第十五条

1項
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

# 第十六条

1項
明治四十四年内務省令第十号按摩術営業取締規則、明治四十四年内務省令第十一号鍼術灸術営業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七号柔道整復術営業取締規則 又は昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則 及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)によつてした営業の免許 又は停止の処分は、夫々 この法律の相当規定によつてしたものとみなす。

# 第十八条

1項
第二条第一項の規定の適用については、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者 又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者とみなす。

# 第十八条の二

1項
文部科学省令・厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「視覚障害者」という。)にあつては、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者であつて、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校 又は厚生労働大臣の認定したあん摩マツサージ指圧師の養成施設 若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師の養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識 及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。
2項
前項の規定の適用については、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わつた者 又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなす。
3項
文部科学大臣 又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

# 第十九条

1項
当分の間、文部科学大臣 又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校 又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合 その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校 又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定 又は その生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。
2項
文部科学大臣 又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定 又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

# 第十九条の二

1項
都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日までの間に行われる第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。