行政庁は、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)
第二条第一項
又は第十八条の二第一項に規定する学校
又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、
- 入学 又は入所の資格、
- 修業年限、
- 教育の内容
その他の事項に関し
主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
行政庁は、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)
第二条第一項
又は第十八条の二第一項に規定する学校
又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、
その他の事項に関し
主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
都道府県知事は、前項の規定により
法第二条第一項第二号に定める
養成施設の認定をしたときは、
遅滞なく、
当該養成施設の名称 及び位置、認定をした年月日
その他の主務省令で定める事項を
厚生労働大臣に報告するものとする。