行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第十八条の二第一項に規定する学校 又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、
- 入学 又は入所の資格、
- 修業年限、
- 教育の内容
その他の事項に関し 主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第十八条の二第一項に規定する学校 又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、
その他の事項に関し 主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
都道府県知事は、前項の規定により法第二条第一項第二号に定める養成施設の認定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称 及び位置、認定をした年月日 その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。