あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

# 平成四年政令第三百一号 #
略称 : あはき法施行令 

第一条 # 学校又は養成施設の認定

@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正

1項

行政庁は、

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律以下「」という。
第二条第一項

又は第十八条の二第一項に規定する学校
又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、

  • 入学 又は入所の資格、
  • 修業年限、
  • 教育の内容

その他の事項に関し
主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2項

都道府県知事は、前項の規定により

法第二条第一項第二号に定める
養成施設の認定をしたときは、

遅滞なく、
当該養成施設の名称 及び位置、認定をした年月日
その他の主務省令で定める事項を

厚生労働大臣に報告するものとする。