あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

平成四年政令第三百一号
略称 : あはき法施行令 
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

内閣は、

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号
第二条第六項 及び第三条の二十四第二項の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律以下「」という。第二条第一項又は第十八条の二第一項に規定する学校 又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、

  • 入学 又は入所の資格、
  • 修業年限、
  • 教育の内容

その他の事項に関し 主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2項

都道府県知事は、前項の規定により法第二条第一項第二号に定める養成施設の認定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称 及び位置、認定をした年月日 その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

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1項

前条第一項
学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、
行政庁に申請しなければならない。


この場合において、当該設置者が
学校 又は法第二条第一項第一号に定める
養成施設(以下「厚生労働大臣認定養成施設」という。)の
設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項 及び第二項第四条第一項 並びに第七条において同じ。)を
経由して行わなければならない。

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1項

第一条第一項の認定を受けた
学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。)の設置者は、法第二条第三項に定める事項を
変更しようとするときは、行政庁に申請し、
その承認を受けなければならない。


この場合において、当該設置者が学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の
設置者であるときは、その所在地の
都道府県知事を経由して行わなければならない。

2項

認定学校養成施設の設置者は、
主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、
行政庁に届け出なければならない。


この場合において、当該設置者が学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の
設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を
経由して行わなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により、第一条第一項の認定を受けた法第二条第一項第二号に定める養成施設(以下この項 及び第六条第二項において「認定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により認定養成施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認 又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

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1項

認定学校養成施設の設置者は、
毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、
行政庁に報告しなければならない。


この場合において、当該設置者が
学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を
経由して行わなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く)を厚生労働大臣に報告するものとする。

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1項

行政庁は、認定学校養成施設につき 必要があると認めるときは、その設置者 又は長に対して報告を求めることができる。

2項

行政庁は、第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の

  • 教育の内容、
  • 教育の方法、
  • 施設、
  • 設備

その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者 又は長に対して必要な指示をすることができる。

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1項

行政庁は、認定学校養成施設が第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者 若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認定を取り消すことができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定により認定養成施設の認定を取り消したときは、遅滞なく、

  • 当該認定養成施設の名称 及び位置、
  • 認定を取り消した年月日

その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

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1項

認定学校養成施設について、
行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、
行政庁に提出しなければならない。


この場合において、当該設置者が学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の
設置者であるときは、その所在地の
都道府県知事を経由して行わなければならない。

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1項

国の設置する学校養成施設に係る前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と 読み替えるものとする。

第一条第二項
ものとする
ものとする。ただし、当該養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
第二条
設置者
所管大臣
行政庁に申請しなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は法第二条第一項第一号に定める養成施設(以下「厚生労働大臣認定養成施設」という。)の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第四条第一項並びに第七条において同じ。)を経由して行わなければならない
行政庁に申し出るものとする
第三条第一項
設置者
所管大臣
行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない
行政庁に協議し、その承認を受けるものとする
第三条第二項
設置者
所管大臣
行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない
行政庁に通知するものとする
第三条第三項
この項
この項、次条第二項
届出
通知
ものとする
ものとする。ただし、当該認定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
第四条第一項
設置者
所管大臣
行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない
行政庁に通知するものとする
第四条第二項
報告を
通知を
当該報告
当該通知
ものとする
ものとする。ただし、当該通知に係る認定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
第五条第一項
設置者又は長
所管大臣
第五条第二項
設置者又は長
所管大臣
指示
勧告
第六条第一項
第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき
第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき
申請
申出
第六条第二項
ものとする
ものとする。ただし、当該認定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
前条
設置者
所管大臣
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない
書面により、行政庁に申し出るものとする
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1項

前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類 その他学校養成施設の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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1項

この政令における行政庁は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

一 号

法第二条第一項 及び法第十八条の二第一項の規定による学校の認定に関する事項

文部科学大臣

二 号

法第二条第一項の規定による厚生労働大臣認定養成施設の認定及び法第十八条の二第一項の規定による同項に規定する養成施設の認定に関する事項

厚生労働大臣

三 号

法第二条第一項の規定による同項第二号に定める養成施設の認定に関する事項

都道府県知事

2項

この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

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1項

法第二条第七項の政令で定める受験手数料の額は、一万四千四百円とする。

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1項

法第三条の二十四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

あん摩マッサージ指圧師、はり師 又はきゅう師の登録を受けようとする者

五千六百円

二 号

あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証 若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者

三千百円

三 号

免許証等の再交付を受けようとする者

三千三百円

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1項

都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第十二条の二第一項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部 若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日 並びに処分の事由 及び内容を通知しなければならない。

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1項
  • 第二条後段、
  • 第三条第一項後段 及び第二項後段、
  • 第四条第一項後段

並びに第七条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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1項

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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