あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

# 平成四年政令第三百一号 #
略称 : あはき法施行令 

第七条 # 認定取消しの申請

@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正

1項

認定学校養成施設について、
行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、

その設置者は、申請書を、
行政庁に提出しなければならない。


この場合において、当該設置者が

学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の
設置者であるときは、

その所在地の
都道府県知事を経由して行わなければならない。