認定学校養成施設について、
行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、
行政庁に提出しなければならない。
この場合において、当該設置者が学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の
設置者であるときは、その所在地の
都道府県知事を経由して行わなければならない。
認定学校養成施設について、
行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、
行政庁に提出しなければならない。
この場合において、当該設置者が学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の
設置者であるときは、その所在地の
都道府県知事を経由して行わなければならない。