第一条第一項の認定を受けた
学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。)の設置者は、法第二条第三項に定める事項を
変更しようとするときは、行政庁に申請し、
その承認を受けなければならない。
この場合において、当該設置者が学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の
設置者であるときは、その所在地の
都道府県知事を経由して行わなければならない。
第一条第一項の認定を受けた
学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。)の設置者は、法第二条第三項に定める事項を
変更しようとするときは、行政庁に申請し、
その承認を受けなければならない。
この場合において、当該設置者が学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の
設置者であるときは、その所在地の
都道府県知事を経由して行わなければならない。
認定学校養成施設の設置者は、
主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、
行政庁に届け出なければならない。
この場合において、当該設置者が学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の
設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を
経由して行わなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定により、第一条第一項の認定を受けた法第二条第一項第二号に定める養成施設(以下この項 及び第六条第二項において「認定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により認定養成施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認 又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。