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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
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平成四年政令第三百一号
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略称 :
あはき法施行令
第九条
#
主務省令への委任
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施行日
: 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@
最終更新
: 令和元年政令第七十二号による改正
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厚生
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
第九条
1項
前各条
に定める
もののほか
、
申請書の添付書類
その他 学校養成施設の認定に関して必要な事項は、
主務省令で定める。