前条第一項の
学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、
行政庁に申請しなければならない。
この場合において、当該設置者が
学校 又は法第二条第一項第一号に定める
養成施設(以下「厚生労働大臣認定養成施設」という。)の
設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項 及び第二項、第四条第一項 並びに第七条において同じ。)を
経由して行わなければならない。
前条第一項の
学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、
行政庁に申請しなければならない。
この場合において、当該設置者が
学校 又は法第二条第一項第一号に定める
養成施設(以下「厚生労働大臣認定養成施設」という。)の
設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項 及び第二項、第四条第一項 並びに第七条において同じ。)を
経由して行わなければならない。