あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

# 平成四年政令第三百一号 #
略称 : あはき法施行令 

第二条 # 認定の申請

@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正

1項

前条第一項
学校養成施設の認定を受けようとするときは、

その設置者は、
行政庁に申請しなければならない。


この場合において、

当該設置者が
学校 又は 法第二条第一項第一号に定める
養成施設(以下「厚生労働大臣認定養成施設」という。)の
設置者であるときは、

その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項 及び第二項第四条第一項 並びに第七条において同じ。)を
経由して行わなければならない。