2項 行政庁は、第一条第一項に規定する 主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者 又は長に対して 必要な指示をすることができる。