あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

# 平成四年政令第三百一号 #
略称 : あはき法施行令 

第五条 # 報告の徴収及び指示

@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正

1項

行政庁は、

認定学校養成施設につき
必要があると認めるときは、

その設置者 又は長に対して
報告を求めることができる。

2項

行政庁は、

第一条第一項に規定する
主務省令で定める基準に照らして、

認定学校養成施設の

  • 教育の内容、
  • 教育の方法、
  • 施設、
  • 設備

その他の内容が適当でないと認めるときは、

その設置者 又は長に対して
必要な指示をすることができる。