行政庁は、認定学校養成施設につき 必要があると認めるときは、その設置者 又は長に対して報告を求めることができる。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
#
平成四年政令第三百一号
#
略称 : あはき法施行令
第五条 # 報告の徴収及び指示
@ 施行日 : 令和元年九月二日
( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第七十二号による改正
行政庁は、第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の
- 教育の内容、
- 教育の方法、
- 施設、
- 設備
その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者 又は長に対して必要な指示をすることができる。