行政庁は、認定学校養成施設が第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者 若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
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平成四年政令第三百一号
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略称 : あはき法施行令
第六条 # 認定の取消し
@ 施行日 : 令和元年九月二日
( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第七十二号による改正
都道府県知事は、前項の規定により認定養成施設の認定を取り消したときは、遅滞なく、
- 当該認定養成施設の名称 及び位置、
- 認定を取り消した年月日
その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。