行政庁は、
認定学校養成施設が第一条第一項に規定する
主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、
若しくは その設置者 若しくは長が
前条第二項の規定による指示に従わないとき、
又は次条の規定による申請があったときは、
その認定を取り消すことができる。
行政庁は、
認定学校養成施設が第一条第一項に規定する
主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、
若しくは その設置者 若しくは長が
前条第二項の規定による指示に従わないとき、
又は次条の規定による申請があったときは、
その認定を取り消すことができる。
都道府県知事は、前項の規定により
認定養成施設の認定を取り消したときは、
遅滞なく、
その他の主務省令で定める事項を
厚生労働大臣に報告するものとする。