あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

# 平成四年政令第三百一号 #
略称 : あはき法施行令 

第六条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正

1項

行政庁は、

認定学校養成施設が第一条第一項に規定する
主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、

若しくは その設置者 若しくは長が
前条第二項の規定による指示に従わないとき、
又は次条の規定による申請があったときは、

その認定を取り消すことができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定により
認定養成施設の認定を取り消したときは、

遅滞なく、

  • 当該認定養成施設の名称 及び位置、
  • 認定を取り消した年月日

その他の主務省令で定める事項を
厚生労働大臣に報告するものとする。