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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
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平成四年政令第三百一号
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略称 :
あはき法施行令
第十一条
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受験手数料
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施行日
: 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@
最終更新
: 令和元年政令第七十二号による改正
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厚生
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
第十一条
1項
法第二条第七項
の
政令で定める受験手数料の額は、
一万四千四百円
とする。