あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

# 平成四年政令第三百一号 #
略称 : あはき法施行令 

第十三条 # 行政処分に関する通知

@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正

1項

都道府県知事は、他の都道府県知事に対し
法第十二条の二第一項の届出を行った者について、

その業務を停止し、
又は その業務の全部 若しくは一部を禁止したときは、

その届出を受理した都道府県知事に、

その処分の年月日 並びに処分の事由
及び内容を通知しなければならない。