都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第十二条の二第一項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部 若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日 並びに処分の事由 及び内容を通知しなければならない。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
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平成四年政令第三百一号
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略称 : あはき法施行令
第十三条 # 行政処分に関する通知
@ 施行日 : 令和元年九月二日
( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第七十二号による改正