都道府県知事は、他の都道府県知事に対し
法第十二条の二第一項の届出を行った者について、
その業務を停止し、
又は その業務の全部 若しくは一部を禁止したときは、
その届出を受理した都道府県知事に、
その処分の年月日 並びに処分の事由
及び内容を通知しなければならない。
都道府県知事は、他の都道府県知事に対し
法第十二条の二第一項の届出を行った者について、
その業務を停止し、
又は その業務の全部 若しくは一部を禁止したときは、
その届出を受理した都道府県知事に、
その処分の年月日 並びに処分の事由
及び内容を通知しなければならない。