あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

# 平成四年政令第三百一号 #
略称 : あはき法施行令 

第十二条 # 免許に関する事項の登録等の手数料

@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正

1項

法第三条の二十四第二項
政令で定める手数料の額は、

次の各号に掲げる者の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

あん摩マッサージ指圧師、
はり師 又はきゅう師の登録を受けようとする者

五千六百円

二 号

あん摩マッサージ指圧師免許証、
はり師免許証 若しくはきゅう師免許証

又は あん摩マッサージ指圧師免許証明書、
はり師免許証明書

若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の
記載事項の変更を受けようとする者

三千百円

三 号

免許証等の再交付を受けようとする者

三千三百円