法第三条の二十四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
三
号
あん摩マッサージ指圧師、はり師 又はきゅう師の登録を受けようとする者
五千六百円
あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証 若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者
三千百円
免許証等の再交付を受けようとする者
三千三百円