この政令に規定する 厚生労働大臣の権限は、
厚生労働省令で定めるところにより、 地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により 地方厚生局長に委任された権限は、
厚生労働省令で定めるところにより、 地方厚生支局長に委任することができる。