あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

# 平成四年政令第三百一号 #
略称 : あはき法施行令 

第十五条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正

1項

この政令に規定する
厚生労働大臣の権限は、

厚生労働省令で定めるところにより、
地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により
地方厚生局長に委任された権限は、

厚生労働省令で定めるところにより、
地方厚生支局長に委任することができる。