1項 第二条後段、第三条第一項後段 及び第二項後段、第四条第一項後段並びに第七条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。