この政令における行政庁は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一
号
二
号
三
号
法第二条第一項 及び法第十八条の二第一項の規定による学校の認定に関する事項
文部科学大臣
法第二条第一項の規定による厚生労働大臣認定養成施設の認定及び法第十八条の二第一項の規定による同項に規定する養成施設の認定に関する事項
厚生労働大臣
法第二条第一項の規定による同項第二号に定める養成施設の認定に関する事項
都道府県知事