あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

# 平成四年政令第三百一号 #
略称 : あはき法施行令 

第四条 # 報告

@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正

1項

認定学校養成施設の設置者は、
毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、
行政庁に報告しなければならない。


この場合において、当該設置者が
学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を
経由して行わなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く)を厚生労働大臣に報告するものとする。