認定学校養成施設の設置者は、
毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、
行政庁に報告しなければならない。
この場合において、当該設置者が
学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を
経由して行わなければならない。
認定学校養成施設の設置者は、
毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、
行政庁に報告しなければならない。
この場合において、当該設置者が
学校 又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を
経由して行わなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。