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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
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平成四年政令第三百一号
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略称 :
あはき法施行令
附 則
平成一二年六月七日政令第三〇九号
分類
政令
カテゴリ
厚生
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施行日
: 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
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最終更新
: 令和元年政令第七十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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厚生
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
附 則 - 平成一二年六月七日政令第三〇九号
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施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。