いじめ防止対策推進法

# 平成二十五年法律第七十一号 #
略称 : いじめ対策法 

第三十三条 # 文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県 又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への対処に関する都道府県 又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言 又は援助を行うことができる。