地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第三十条 # 公立の学校に係る対処
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処 又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。
第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。
地方公共団体の長 及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限 及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処 又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。