いじめ防止対策推進法

# 平成二十五年法律第七十一号 #
略称 : いじめ対策法 

第九条 # 保護者の責務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導 その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2項

保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3項

保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者 及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

4項

第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者 及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。