国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する国立大学に附属して設置される学校は、前条第一項各号に掲げる場合には、当該国立大学法人の学長 又は理事長を通じて、重大事態が発生した旨を、文部科学大臣に報告しなければならない。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第二十九条 # 国立大学に附属して設置される学校に係る対処
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告に係る重大事態への対処 又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る国立大学法人 又はその設置する国立大学に附属して設置される学校が当該調査に係る重大事態への対処 又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項に規定する権限の適切な行使 その他の必要な措置を講ずるものとする。