いじめ防止対策推進法

# 平成二十五年法律第七十一号 #
略称 : いじめ対策法 

第二十八条 # 学校の設置者又はその設置する学校による対処

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

学校の設置者 又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者 又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用 その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一 号

いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身 又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 号

いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2項

学校の設置者 又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等 及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等 その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

3項

第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査 及び前項の規定による情報の提供について必要な指導 及び支援を行うものとする。