いじめ防止対策推進法

# 平成二十五年法律第七十一号 #
略称 : いじめ対策法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等 当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的 又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2項

この法律において「学校」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校(幼稚部を除く)をいう。

3項

この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童 又は生徒をいう。

4項

この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。