学校 及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所 その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止 及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第八条 # 学校及び学校の教職員の責務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正