児童等は、いじめを行ってはならない。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第四条 # いじめの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正