この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
いじめ防止対策推進法
平成二十五年法律第七十一号
略称 : いじめ対策法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月09日 12時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
政府は、いじめにより学校における集団の生活に不安 又は緊張を覚えることとなったために相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている児童等が適切な支援を受けつつ学習することができるよう、当該児童等の学習に対する支援の在り方についての検討を行うものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条 及び第十条の規定 令和六年四月一日