公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第三十七条 # 公正証書の記載又は記録の方法

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況 その他の自己の実験した事実 及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。

○2項

公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人 及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人 及び当該通訳人 又は当該証人)をいう。第四十条第一項第三項 及び第五項第五十二条第二項 並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。
ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

○3項

前項の規定は、民法明治二十九年法律第八十九号第四百六十五条の六第一項同法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書を作成する場合については、適用しない。