公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第三十三条 # 通訳人等に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

第二十九条から第三十一条までの規定は、前条第一項の規定による嘱託をした代理人について準用する。