公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第三十八条 # 公正証書の記載又は記録事項

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
公正証書の番号
二 号

嘱託人の住所 及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称

三 号
代理人によって嘱託されたときは、その旨 及び当該代理人の氏名 又は名称
四 号

公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨 及びその事由(第三十一条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨 及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名

五 号
作成の年月日
六 号
その他法務省令で定める事項