公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第五十六条 # 認証簿の調製

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

公証人は、認証簿を調製しなければならない。

○2項
認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 号
登簿番号
二 号

嘱託人の住所 及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称

三 号
私署証書の種類 及び署名 又は押印をした者
四 号
認証の方法
五 号
証人の住所 及び氏名
六 号
認証の年月日
七 号
その他法務省令で定める事項